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仲介手数料
1.仲介手数料の報酬額規定
不動産会社の媒介によって不動産の取引を行った際に、その不動産会社に支払う報酬のことです。宅地建物取引業法では、成功報酬主義が取られていますので、売却や物件探しの依頼をしても、取引が成立しなければ支払う必要はない性質のものです。仲介手数料の金額の上限は宅地建物取引業法で決められていて、売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額×3%+6万円」以内となっています。なお課税業者の場合、これに消費税がかかります。そのほかの取引の報酬額は別表の通りです。
2.仲介手数料の矛盾した部分
この仲介手数料というのも、非常に矛盾した部分があります。報酬が一律に売買価格の3%+6万円(上限) となってしまう事が、ほんとにおかしな感じです。なぜなら、1000万円の取引を仲介し取引を成立させるのも、2000万円の取引を成立させるのも、不動産会社の業務自体はなんら変わりがないのです。弊害の例としまして、価格が500万円の物件について取引を成立させた場合、報酬は約22万円となります。
しかし、これでは広告活動を数回行えば、その報酬分はなくなってしまうので、不動産会社の販売活動などに、十分に力が注がれていない可能性があり、それがなによりも怖いのです。この点はあくまでも性質上のお話で、不動産会社にもっと報酬を支払うべきだと言っている訳ではありません。 その反対に1億円の物件であれば、同じ一回の取引で300万円以上の報酬になり、正直、そんなに支払わないといけないのか!という感じになります。また比較的高額物件を取扱うことの多い大手企業ほど、仲介手数料をその分値引きするなどの融通もつきにくいのが実際のところです。たまたま価格の高い物件だから、仲介手数料を高くいただき、価格の低い物件はそれなりと、それで話が終わっている感じです。もともと、この仲介手数料の報酬規定は昭和45年に取り決めされて以来、社会がこれだけ変化しているにもかかわらず「そのまま」というのが、ほんとに情けない話です。諸外国では、取引価額により乗率などをもっと細分化し、このような弊害が起きにくいよう工夫している国もたくさんあります。法律のことなので、このように言っていても仕方ないのかもしれませんが、早く改善されてほしいですね。
3.仲介手数料が安い不動産業者もある?
仲介手数料を最初から「ただ安くします」という不動産会社も考え物です。自分たちの仕事は「安い仕事です」と、自ら言っているのと、なんら変わりません。不動産という高額な金銭が動くこととなる取引を仲介するには、その取引ごとに、問題や紛争が起こらないよう、さまざまなケースを想定し取決めしていくノウハウや、法律上の知識も必要となり、決して簡単なことではありません。
取引の成立状況などから、値引きが企業努力によるもので、顧客の満足を図ることは大変良い事だと思います。しかし、最初から「仲介手数料をただ安くします」というスタンスは、不動産取引を簡単に捉えていて、何か問題が起こった時には「当事者間で裁判して下さい的な考え方である可能性が十分に考えられますので、注意していかなければなりません。
最後に、自分は少し、不動産を齧った経験があるから、取引の事もよく知っている方なんだと思い込んでいるような方ほど、トラブルを起こしやすいと思います。なぜなら、中途半端な知識ほど災いとなり、大怪我に遭ってしまう事に繋がるからです。法律や不動産取引の実務は、都度、改定されていることが、非常に多いのです。