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印 紙

印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための 金銭消費賃借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。 同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。

平成21年4月現在

 

文書の種類

印紙税額(1通又は1冊につき)

1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
 
2.請負に関する契約書
(注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の 俳優(監督・演出家・プロデューサ)、プロボ クサ、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビ ジョン放送の演(演出家、プロデューサ) 、その者としての役務の提供を約することを内 容とする契約を含みます。
(例)工事請負契約、工事注文請、物品加工注 文請、広告契約、映画俳優専属契約、請負 金額変更契約書など
 
3.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に 関する契約書
(例)賃貸借契約、土地賃料変更契約書など
 
4.消費貸借に関する契約書
(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
 
5.運送に関する契約書
(注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、 乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
(例)運送契約書、貨物運送引受書など

 記載された契約金額が
 1万円以上10万円以下     200円
 10万円を超え50万円以下   400円
 50万円を超え100万円以下   1千円
 100万円を超え500万円以下  2千円
 500万円を超え1千万円以下   1万円
 1千万円を超え5千万円以下    2万円
 5千万円を超え1億円以下     6万円
 1億円を超え5億円以下     10万円
 5億円を超え10億円以下    20万円
 10億円を超え50億円以下   40万円
 50億円を超えるもの      60万円
 契約金額の記載のないもの    200円
 
 記載された契約金額が1万円未満のものは
 非課税文書となります。

上記に該当する契約書のうち、「不動産の譲渡に関する契約書」と「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成されるものについては、印紙税額が軽減されています。

 記載された契約金額が  
 1千万円を超え5千万円以下  1万5千円
 5千万円を超え1億円以下   4万5千円
   1億円を超え5億円以下      8万円
   5億円を超え10億円以下    18万円
   10億円を超え50億円以下   36万円
   50億円を超えるもの      54万円
 

基本的には、売主、買主それぞれの契約書に印紙を貼付しなければならないのです。


 

 
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