あなたの街の住み替え情報交差点 住まいの創造舘バンブーアイランド
住まいをともに創造するパートナーを目指して・・
telephone 077-573-6565 e-mail info@bamboo-island.me
印 紙
印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための
金銭消費賃借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。
同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。
平成21年4月現在
文書の種類 |
印紙税額(1通又は1冊につき) |
|
1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 |
記載された契約金額が |
|
上記に該当する契約書のうち、「不動産の譲渡に関する契約書」と「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成されるものについては、印紙税額が軽減されています。 |
記載された契約金額が |
基本的には、売主、買主それぞれの契約書に印紙を貼付しなければならないのです。